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国際海上輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化に関しまして
お客様各位
この度、国土交通省は、SOLAS条約(海上における人命の安全の為の国際条約)改正に伴い、荷送人に対し、平成28年7月1日より船積みされる国際海上輸出コンテナの総重量を計測・確定することを義務づけました。当社は、現在、国土交通省に対し、届出荷送人としての届出準備、登録確定事業者としての登録準備を進めております。お客様におかれましては、下記、ご一読頂き、国土交通省が定める検量方式により貨物重量を計測・確定頂きたくお願い申し上げます。尚、SOLAS条約は、従前より、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷主に義務づけております。
以下 国土交通省HPと本制度の概要となります。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html
1. 荷送人(船社が発行する船荷証券等(B/L、SWB)に荷送人として記載される者)は、 次のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長等に提供しなければなりません。
- 貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法
- 適切な計量器で個々の貨物、梱包材等を計測し、それらと空のコンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法
2. コンテナ重量情報の確定を行う者は、国土交通大臣への届出又は登録が必要です。
- 荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣へ届出を行って下さい。
- 荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣への登録を行ってください。
現在、これらの業務を行っている方々は、7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの総重量を確定するまでに、届出又は登録に必要な書類を郵送または受付専用メールアドレス(solas_container@mlit.go.jp)あてに提出してください。
当社より、お客様にご協力賜りたい点を以下にまとめておりますので、ご査収の程、宜しくお願い致します。
1. 国際海上コンテナ輸送を当社にて行う場合:
- 当社が届出荷送人としてコンテナ総重量への責任を負います。つきましてはご提供いただきます貨物重量、コンテナ総重量に関し、適切なる計量器(注1)にて計測した貨物重量、またはコンテナ総重量を当社までご連絡をお願いします。当社契約倉庫に貨物をご搬入頂く場合は、当社契約倉庫と当社間でコンテナ総重量の確定を行います。
- お客様のご手配でコンテナに貨物を積み込まれる場合は、コンテナ搬入票に正しいコンテナ総重量を記載しご署名をお願い致します。コンテナ搬入票等を当社担当営業所までFAXかeメールのアタッチファイルにてご送付をお願いします。
- お客様のご手配でコンテナに貨物を積み込まれる場合で、コンテナ総重量を確定できない場合は、検量所のトラックスケール等にて、有料でコンテナ総重量を確定することも可能です。ただし検量所が混雑などの原因で予定の本船への積載ができない事態も想定されますので、ご留意下さい。当社担当営業所あてにその旨お申し付けいただきますようお願い致します。
- 当社以外の通関業者、倉庫業者にてコンテナに貨物を積み込まれる場合、当社宛にS/I, DOCK RECEIPTと共にコンテナ搬入票をご送付いただくようお願い致します。
2. 国際海上コンテナ輸送をお客様が直接船会社にご依頼の場合、又は当社以外のNVOCCが行う場合:
- 当社は届出荷送人として、コンテナ総重量の確定は致しかねます。
- お客様のご手配でコンテナに貨物を積み込まれる場合は、お客様又はコンテナ輸送を行うNVOCCが届出荷送人としてコンテナ総重量を確定されるか、お客様ご指定の登録確定事業者を利用しコンテナ総重量を確定いただくことになります。
3.お客様からご提供いただきます重量情報、あるいはコンテナ総重量に関しまして、「確認書」などの書面にて誓約をお願いする場合がございます。その際は、改めてご案内申し上げます。
4.当社のB/L運送約款(第8条)では、お客様からご申告いただいた運送品の重量は、正確かつ適正であるとしています。併せてご確認ください。
敬具
注1:詳細は「国土交通省HP」から入手できます「国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法マニュアル」等をご参照ください。
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