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JAPAN

米国ISF (Import Security Filing、通称「10+2」)に関するご案内

お客様各位

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2001年9月11日の同時多発テロ事件後、米国政府が2002年11月に成立させた海運保安法(Maritime Transportation Security Act)に基づき、CBP(米国税関)では各種のテロ防止対策を実施しており、掲題のISFはその一環で実施されている最新の規則です。 2009年1月より運用が開始され、一年間の試行期間を経て2010年1月26日より本格規制を開始しております。

同様の規則に2003年より実施されているAMS (Advance Manifest System、通称「24時間ルール」)がございますが、両者の主な違いは次のとおりです。

AMS

運送人が自己の責任で、輸出港の本船出港24時間前までにマニフェスト情報をCBPに申告し許可を受ける。(物流のセキュリティー対策)

ISF (10+2の10項目について)

米国の輸入者が自己の責任で、輸出港の本船出港24時間前までに製造業者などの情報をCBPに申告し許可を受ける。(商流のセキュリティー対策)

ISFの申告要件は次のとおりです。

1. 輸入者が申告する10項目の要件

1)米国向け貨物

  1. 売主の名前と住所
  2. 買主の名前と住所
  3. 輸入者登録番号
  4. コンサイニー番号
  5. 製造業者(またはサプライヤー)の名前と住所
  6. 配送先
  7. 原産国
  8. 商品のHTSUS(HS)番号、6桁
  9. コンテナ詰込場所(到着24時間前までに申告)
  10. 混載業者(コンテナ詰込を行う業者)の名前と住所 (到着24時間前までに申告)

* その他、B/L番号の申告も必須です。
* メーカー様ご自身が工場等でバン詰めされる場合、9. は実際にバン詰めされる工場の住所、10. はメーカー様ご自身の会社名となります。

2)米国の港を経由して他国に輸入される貨物(FROB = Foreign cargo Remain On Board)

  1. 船腹予約者の名前と住所
  2. 配送先の名前と住所
  3. 商品のHTSUS番号、6桁
  4. 荷卸される外国港
  5. 納入場所

2. 船会社が申告する2項目の要件

  1. 最終の外国港を出港後48時間以内に本船のストエージプランを申告
  2. コンテナステータスレポート(トレース情報)の提出

上記1の1)ISF10項目につきましては、米国の輸入者が米国税関に申告を行う責任者となります。ただし代理人による申告が認められており、実務上は輸入者指定の通関業者が代理申告を行うことが一般的となっております。

10項目の中のコンテナ詰場所や業者名、またB/L番号などは発地国からの情報提供が不可欠となりますので、輸出者様に於かれましては米国輸入者の指定する期日までに発地の情報を輸入者またはその代理人にご連絡いただくことが必要となります。米国の輸入者様と、伝達する情報の項目や伝達方法、情報発信の期日など、事前に充分にお打合せいただくようお願い申し上げます。

輸入者ないしは代理人が米国税関に申告すると、問題がない限り税関よりISF許可番号が発行されます。税関のシステム内にて、最下層のB/L番号によりISF情報とAMS情報が照合されます。 最下層のB/L番号とは、NVOCCをご使用いただく場合、NVOCC発行のHouse B/L番号が対象となるということです。ただしNVOCCによっては自社でAMSをファイルしていない場合、House B/L番号では照合できない可能性があるため、ご利用になるNVOCCにご確認いただく必要がございます。

弊社は自社でAMSをファイルしておりますので、その懸念はございません。

尚、船会社を直接ご使用になる場合は常に船会社のB/L番号が申告対象となります。

誤情報の申告、申告なしによる船積、AMS情報と照合できない場合等、全てCBPが課すペナルティーの対象となり、ペナルティーは申告責任者である米国の輸入者に請求されることとなります。ペナルティーの金額は一件US$5,000です。(軽減措置あり)

米国税関の通達により、船社、NVOCCなどの運送人はISF許可状況を船積時に確認する義務はなく、また、確認する術や権利を与えられておりません。(ただし問題のあるISF申告が税関のシステム内でAMSと船積前に照合された場合、AMSのシステム経由で運送人に船積禁止の命令が通知され船積できません。)
ISF-10の申告およびその状況の確認義務は米国輸入者(あるいは代理人)にあることを、充分にご留意ください。

尚、弊社米国法人はISF代理人の業務を行っておりますので、ご希望の場合は弊社営業担当者までご連絡いただきたく、お願い申し上げます。

以上

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