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JAPAN

米国運輸保安局旅客便搭載貨物検査について

お客様各位

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2007年8月ブッシュ前大統領の署名により施行された9/11委員会条例の勧告に従い、2009年2月から米国国土保安省(US Department Homeland Security-DHS)、運輸保安局(Transportation Security Administration-TSA)により米国発輸出航空貨物に対し実施されている、旅客便搭載貨物検査(TSA Screening Program)について、ご案内致します。

  1. 米国発航空貨物について、2009年2月から旅客便搭載貨物の50%、2010年8月からは同100%を最小梱包単位で検査(スクリーニング)する義務を航空会社に課すというものです。
  2. この検査は、航空貨物専用機への搭載貨物は対象外です。
  3. スクリーニングは最小梱包単位での開梱検査、X-Ray検査となります。
  4. 航空会社のみでは対応しきれない可能性があるため、一定条件を満たした荷主あるいはフォワーダーをCCSF(Certified Cargo Screening Facility)に認定し、航空会社搬入以前に行われたスクリーニングも検査実施済み貨物として認められます。
  5. 本スクリーニング実施にあたり、航空会社の対応はまちまちであり、最小梱包単位での貨物しか受託しない方針を打ち出している航空会社もあれば、バンド掛けされた或いはシュリンクラップで巻かれたパレット積み貨物でも最小梱包個数を運送状に明記することを条件に受託する航空会社もあります。
    各社とも50%導入期間中に実際の取り扱いを通じて運用を確定していく方針です。

昨年のクリスマス、デトロイト着旅客機内で爆弾テロ未遂事件が発生致しました。
米国発着旅客機については、旅客、搭載貨物共、今後、厳格な検査実施がさらに予想される中、安全に航空貨物物流を利用して頂けるよう努力して参ります。

以上

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