お見積り
公正取引委員会の排除措置命令に基づくお知らせ
各位
東京都千代田区大手町一丁目6番1号
株式会社近鉄エクスプレス
代表取締役社長 辻本 博圭
当社は、他人の需要に応じ、有償で、航空運送事業を営む者の行う運送を利用して行う輸出に係る貨物の運送(これに先行及び後続する当該貨物の集配のためにする自動車による運送を併せて行う場合における当該運送を含む。)に係る業務(以下「国際航空貨物利用運送業務」という。)の運賃及び料金について、日本通運株式会社、郵船航空サービス株式会社、西日本鉄道株式会社、株式会社阪急阪神交通社ホールディングス、株式会社日新、バンテックワールドトランスポート株式会社、ケイラインロジスティックス株式会社、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社、商船三井ロジスティクス株式会社、阪神エアカーゴ株式会社、ユナイテッド航空貨物株式会社の十一社(以下「十一社」という。)並びにDHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社及びエアボーンエクスプレス株式会社の二社の十三社(以下「十三社」という。)と平成十四年九月十八日に共同して行った荷主向け燃油サーチャージ(当社及び十三社が利用する国際航空運送事業を営む者が、我が国発の航空機に搭載される貨物を対象として当社及び十三社に請求する燃油サーチャージに相当する額を、当社及び十三社が荷主(荷送人又は荷受人をいう。以下同じ。)に請求するものをいう。)を荷主に対し新たに請求する旨の合意(日本通運株式会社及びDHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社にあっては、遅くとも同年十一月八日までに加わったもの)、十一社及びDHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社の十二社(以下「十二社」という。)と平成十六年十一月二十二日に共同して行った一定額以上のAMSチャージ(アメリカ合衆国の税関当局により航空貨物情報事前申告制度が実施されたことに伴い生ずる費用を賄うために荷主に請求するものをいう。)を荷主に対し新たに請求する旨の合意並びに十二社と平成十八年二月二十日に共同して行った一定額以上のセキュリティーチャージ(国土交通省の実施する航空運送に関する保安対策に対応するために必要な費用を賄うために荷主に請求するものをいう。)及び一定額以上の爆発物検査料(国土交通省の実施する航空運送に関する保安対策に対応するために爆発物検査装置による検査又は開披検査を行うに当たって必要な費用を賄うために荷主に請求するものをいう。)を荷主に対し新たに請求する旨の合意が、独占禁止法に違反するとして、平成二十一年三月十八日、公正取引委員会から排除措置命令を受けました。
この排除措置命令に従い、次の事項をお知らせします。
当社は、平成二十一年三月二十七日開催の取締役会において、
- 上記行為の合意が消滅している旨を確認すること
- 今後、十一社のうち株式会社阪急阪神交通社ホールディングスを除く十社と相互の間において、又は他の事業者と共同して、国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金を決定せず、自主的に決めること
を決議しました。
以上