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輸入手続について

1. 輸出入許可申請

インドでの輸出入を行う場合には1987年12月の商業省公示に基いて、IEC:輸出入業者コードが必要となります。
必要書類の詳細は商工省の「Hand Book of Procedure」に掲載されています。(http://commerce.nic.in/

またIECの申請フォーム(ブランク)はDGFT(Director General Foreign Trade)のウェブサイトから入手可能です。

2. 輸入通関手続に必要な書類

  • マスターB/LとハウスB/Lの写し
  • インボイス&パッキングリスト(輸入者による確認・捺印済みのもの)
  • 輸入者が発行する通関業者あての委任状
  • 輸入品の商品カタログ
  • 該当輸入品の売買契約書類
輸入通関手続に必要な書類

3. 輸入貨物通関フロー

航空輸入通関フロー

※全ての航空輸入貨物の書類はフライト到着12時間前に揃え、事前に積荷目録を税関へ提出する必要があります。
(必ずしもフライト到着前に提出の必要がある訳では無く、到着後であっても申請可能)

航空輸入通関フロー

※GATT Declaration:GATT(関税および貿易に関する一般協定)に基いてWTO加盟国間の貿易において輸入者はDeclaration Form(申告書)をインド税関へ提出します。

海上輸入通関フロー

※輸入コンテナは到着後、CFSまたはICD(Inland Container Depot)へ転送される。

海上輸入通関フロー

4. 関税計算方法(目安)

基本関税・社会福祉課徴金・GSTの三本立て構造となります。

  • BCD-Basic Customs Duty 、基本関税、0~10%が多い
  • SWS-Social Welfare Surcharge 、社会福祉課徴金、基本10%
  • GST-Goods and Services Tax、物品・サービス税、18%が多い
関税計算方法
お問い合わせ

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インド物流情報

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